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(令和 3年11月10日 海岸工学委員長裁定制定)
第1条 海岸工学委員会委員長を経て退任された場合の相談役への推挙は、退任後2ヶ年(委員会改組期間)を経て候補とする。
第2条 相談役の任期は、満70歳となった学会年度末(5月末)までとする。