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海岸工学委員会の研究小委員会および研究会に関する覚書

(令和 3年11月10日 海岸工学委員長裁定制定)

第1条 海岸工学に関わる新しい研究分野を開拓し、また総括するために、研究小委員会および研究会を設置する。

第2条 研究小委員会は、海岸工学に関連する科学技術の深化や体系化を行い、公共性を持ち、また成果を広く公表ことを目指す。

2 研究小委員会の立ち上げに当たっては、広くメンバーを募る。

3 研究小委員会は、出版物等により成果を広く公表する。

第3条 研究会は、海岸工学に関連する科学技術のシーズやニーズを検討し、新たな研究課題を探索する。

2 研究会の立ち上げに当たっては、広くメンバーを募る。

第4条 この覚書に定めるもののほか、研究小委員会および研究会に関し必要な事項は、別に定める。