土木学会海岸工学委員会内規
平成18年5月9日改正 平成30年11月14日改正
目 的
第1条
海岸工学委員会(以下委員会という)は、土木学会の方針にしたがい、土木工学の分野に関係ある海岸工学の問題の研究、調査、その成果の普及を推進することを目的とする。
活 動
第2条
委員会は、上記の目的を達成するために次の事業を行う。
- 講演会、見学会等の開催。
- 海岸工学に関係ある国内および国外の学協会との研究連絡。
- 海岸工学に関する刊行物の発刊に関し、その編集および出版委員会との連絡。
- その他目的達成のために必要な事項。
構 成
第3条
委員会の構成は次のとおりとする。
- 組織構成
- 委員会に幹事会を置く。幹事会は、幹事長、幹事および次項で規定する小委員会の委員長・同副委員長で構成する。幹事長は委員長を補佐し、委員会の事務を処理する。
- 委員会は、事業を遂行するために必要あるときは小委員会を設け、特定の事項について調査研究等を行うことができる。
- 委員会は委員および幹事による提案に基づき,研究会/ワーキンググループを設置することができる。
- 構成員
- 委員会は、委員49名以下をもって構成する。
- 委員会に委員長1名、幹事長1名および幹事若干名を置く。なお、必要あるときには副委員長1名を置くことができる。
- 委員長は委員会を代表し、会務を統括する。幹事長は委員長を補佐し、会務の円滑な実施を図る。
委員長・委員等の任期と選出方法
第4条
委員長・委員等の任期と選出方法は次のとおりとする。
- 委員の任期は2年とする。ただし、委員の再任は妨げない。
- 任期半ばで委員が交代するときは、後任委員の任期は、前任者の任期を引き継ぐものとする。
- 委員の人選は、地域および職域ごとの選出母体等の推薦に基づき幹事会で行い、委員長の承認を経て土木学会長が委嘱する。
- 委員長(および副委員長)の選出は、委員会の出席委員の選挙による。委員長は再任しないものとする。
- 幹事長は委員長の指名による。幹事は委員の互選による。
- 小委員会の委員長には委員を充てる。
委員会の運営
第5条
委員会の運営は次のとおりとする。
- 委員会は、原則として年2回開催する。
- 委員会は、土木学会委員会規定第9条(事業計画および予算)の規定および理事会の決定に従い「事業計画および予算」を作成し調査研究部門担当理事を経て提出する。
- 委員会は、土木学会委員会規定第10条(事業報告)の規定および理事会の決定に従い「事業報告」を作成し調査研究部門担当理事を経て提出する。
- 委員会は、土木学会委員会規定第8条(成果の報告)の規定に従って、毎年度、事業成果を理事会に報告するとともに、土木学会誌・土木学会ホームページ等を通じて会員等に公表する。
事務局
第7条
担当事務局は研究事業課とする。
内規の変更
第8条
本内規は、理事会の承認を経て、変更することができる。
付則
付則
- この内規は平成18年5月9日から施行する。
(平成22年4月13日 掲載)